平素は、当院の医療保険におけるリハビリテーションをご利用頂きまして誠に有難うございます。
さて、かねてより厚生労働省は、医療保険と介護保険のリハビリテーションの円滑な移行を推進する方針を示しておりました。
それにより、日数上限(運動器150日・脳血管180日)を越えた要介護・要支援被保険者の方は、2019年4月から通院による医療保険のリハビリテーションを利用できないことが定められました。
(参照:厚生労働省 中央社会保険医療協議 2018年2月07日資料 平成30年度診療報酬改定 個別改定項目)
従いまして当院では、以前より対策を検討した結果、通所リハビリテーション施設を開設することとなりました。
今後は、日数上限を超えた要介護・要支援被保険者の方に対しては、4月以降あらためて通所リハビリテーションサービスをご利用頂きたく存じます。
通所リハビリテーションとは、介護保険制度におけるリハビリテーションサービスです。
当院では、1回90分として、5人程度のグループで行います。主な変更点は以下の通りとなります。
現行 | 変更後 | |
制度 | 医療保険 | 介護保険 |
利用方法 | 予約制 | ケアプランに則って行います |
料金 | 介護度により異なります。 |
提供時間は
- 0900 ~ 1030
- 1040 ~ 1210
- 1440 ~ 1610
上記の3つの時間帯になります。
今後は、皆様のご都合や身体機能を踏まえ、医師や療法士だけでなく、ケアマネージャーの方も含めてご相談させて頂くこととなります。
ご不明な点がございましたら、担当者にお問い合わせください。
ご不便をおかけするかと存じますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。